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通勤のみに使用していてもアルコールチェックは必要ですか?
投稿日:2023年1月4日
業務用として車を運転しない場合は確認・記録の対象ではありません。
ですが、事業所としてはマイカー通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われることがあります。
マイカー通勤者に対しても飲酒運転を防止する安全運転管理は必要です。
日本国内総代理店:有限会社ドリームチーム
045-530-1037 電話:平日10:00~17:30(土日祝休)/営業:平日10:00~18:30(土日祝休)
投稿日:2023年1月4日
業務用として車を運転しない場合は確認・記録の対象ではありません。
ですが、事業所としてはマイカー通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われることがあります。
マイカー通勤者に対しても飲酒運転を防止する安全運転管理は必要です。