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安全運転管理者の台数の数え方とは?バイク・リース含め5台未満の選任基準

安全運転管理者は、乗車定員11人以上の自動車1台、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所で選任が義務付けられています。
この台数には、社有車だけでなく業務で使用するリース車両やマイカーも含まれるため、正確な数え方の理解が不可欠です。
例えば、自動二輪は0.5台として計算するなど特殊なルールがあり、5台未満と判断していても実際には選任義務が発生しているケースも少なくありません。

法令違反を避けるため、自社の車両使用状況を正しく把握し、選任の要否を判断する必要があります。

安全運転管理者の選任義務は何台から?基本となる2つの基準

悩んでいる人

安全運転管理者の選任義務が生じるかどうかは、使用する自動車の種類と台数によって決まります。
乗車定員10人以下の一般的な乗用車やトラックなどの自動車は、同一の事業所内で5台以上を業務に使用している場合に、安全運転管理者の選任義務が生じます。

前述の通り、安全運転管理者は、乗車定員11人以上の自動車1台、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所で選任が義務付けられています。一般的な自動車の場合は「5台以上で選任義務が発生する」と覚えておくとよいでしょう。

リース車両や従業員の自家用車(マイカー)を業務で恒常的に使用している場合も台数に含めて計算する必要があるため、注意が必要です。

バイクや、リース車両、従業員の自家用車(マイカー)を業務で恒常的に使用している場合など、特殊なケースではどのように扱われるのでしょうか。次に詳しく見ていきましょう。

【2025年最新】社用車のアルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則も解説

【車両別】安全運転管理者の選任に必要な台数の正しい数え方

複数の車

安全運転管理者の選任義務を判断する際の車の台数は、単に車両の数を数えるだけでは不十分です。
特に自動二輪車(バイク)の扱いや、原動機付自転車の除外など、車両の種類に応じた台数の算定ルールを正確に理解しておくことが求められます。
これらの特殊な計算方法を見落とすと、選任義務があるにもかかわらず未選任の状態に陥るリスクがあります。

ここでは、車両の種類ごとに具体的な数え方を解説し、正確な台数把握を支援します。

自動二輪(バイク)は「0.5台」として計算する

安全運転管理者の選任に必要な台数を計算する際、排気量が50ccを超える自動二輪車(大型自動二輪車および普通自動二輪車)は、1台を「0.5台」としてカウントします。
例えば、普通乗用車を4台と、業務用のバイクを2台使用している事業所の場合、計算上は「4台+(0.5台×2)=5台」となり、選任義務が発生します。

バイクを複数台使用している事業所では、この特殊な計算ルールを知らないと、選任義務を見落とす可能性があるため、特に注意が必要です。

50cc未満の原動機付自転車は算定台数に含まない

道路交通法において原動機付自転車に分類される、排気量50cc未満の車両は、安全運転管理者の選任義務を判断する際の算定台数には含まれません。
したがって、事業所で原付バイクを何台使用していても、その台数が直接的な選任義務の発生要件になることはありません。
ただし、あくまで安全運転管理者の選任基準の話であり、企業としては原付バイクの運転者に対しても、安全運転の指導や管理を行う社会的責任があります。

大型自動車・マイクロバスは1台でも選任義務の対象になる

乗車定員が11人以上の自動車、具体的にはマイクロバスや一部の大型ワゴン、幼児送迎用バスなどは、事業所での使用台数が1台であっても安全運転管理者の選任が義務付けられます。
これは、事故発生時の被害が甚大になるリスクが高いため、特別な基準が設けられているからです。
他の普通乗用車などを全く使用していなくても、この条件に該当する車両を1台でも業務に利用していれば選任対象となるため、車両購入やリースの際には必ず乗車定員を確認する必要があります。

リース車やマイカーも対象?業務使用する車両の算定範囲

車に乗ろうとする女性

安全運転管理者の選任台数を計算する際、車両の所有形態は問いません。社有車だけでなく、リース契約で導入している車両も算定の対象となります。重要なのは、事業所が運行を総括的に支配できる立場にあるかどうかです。

この点を誤解していると、保有車両は5台未満でも、実質的な使用台数が基準を超えてしまい、法令違反となる可能性があるため、正確な範囲を把握することが不可欠です。

業務で使うリース車両は台数に含める必要がある

企業がリース契約で導入し、業務に使用している車両は、安全運転管理者の選任台数を計算する際に含める必要があります。
車両の所有権はリース会社にありますが、道路交通法では「使用者」が管理責任を負うと定められています。
そのため、事業所が業務遂行のために継続的に使用しているリース車両は、自社で購入した社有車と全く同じ扱いとしてカウントしなければなりません。

契約期間の長短にかかわらず、業務で使う実態があれば算定対象です。

マイカーを業務で使用する場合はカウント対象

従業員が所有する自家用車(マイカー)であっても、会社の許可や指示のもとで営業活動や出張などの業務に継続的に使用している場合は、安全運転管理者の選任台数を算定する際の対象となる可能性があります。

この判断において重要なのは、車両の「所有者」ではなく、事業所の業務のために使用されているかどうかです。
つまり、会社の業務として運行されており、事業所の管理下で利用されている実態があれば、従業員個人の車両であっても業務用車両と同様に扱われる場合があります。

そのため、マイカー通勤を認めている企業でも、営業活動や顧客訪問などでマイカーを使用しているケースがないかを把握し、業務利用の実態に応じて適切に台数を管理することが重要です。

通勤のみに使用するマイカーは対象外

一方で、従業員が自身の自家用車を自宅と事業所の往復など通勤のみに使用している場合は、安全運転管理者の選任台数の算定には含まれません。

この場合、車両の運行は従業員個人の移動手段としての利用にとどまり、事業所の業務として運行されているとは見なされないためです。
そのため、会社がマイカー通勤を認めているだけでは、管理台数に含める必要はありません。

ただし、通勤用として登録している車両であっても、営業活動や出張などの業務で使用するようになった場合は、業務利用と判断される可能性があります。
企業としては、通勤利用と業務利用の区分を明確にし、実態に応じて適切に管理することが求められます。

台数は会社全体で合算?事業所(拠点)ごとの数え方の原則

複数の車

安全運転管理者の選任義務を判断する際の車台数は、会社全体で合算するのではなく、原則として事業所ごとに計算します。
本社、支店、営業所といった物理的に独立した拠点がそれぞれ一つの「事業所」と見なされます。
したがって、会社全体の保有台数が5台以上であっても、各事業所の使用台数が5台未満であれば、その事業所ごとに選任義務は発生しません。

この単位を正しく理解することが、適切な管理体制を構築する上で重要になります。

原則として事業所(営業所・支店)ごとに台数を計算する

安全運転管理者の選任は、本社、支社、支店、営業所など、車両を使用する拠点、つまり「事業所」ごとに行うのが原則です。
例えば、本社で3台、A支店で4台の自動車を使用している場合、会社全体の合計は7台ですが、各事業所単位では5台未満であるため、どちらの事業所にも選任義務は生じません。
逆に、B支店で6台使用していれば、B支店にのみ選任義務が発生します。

このように、車両の管理実態がある場所を一つの単位として台数を数える必要があります。

副安全運転管理者は20台ごとに1人の追加選任が必要

安全運転管理者を選任した事業所において、使用する自動車の台数が20台に達した場合、副安全運転管理者を1人選任しなければなりません。
以降も台数が20台増えるごとに、副管理者を1人ずつ追加で選任する義務があります。
例えば、39台までは副管理者が1人、40台から59台までは2人が必要です。

副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助し、不在時にはその代理を務める役割を担います。
管理体制を確実に機能させるため、規定の台数に達した際は速やかな選任が求められます。

副安全運転管理者について、もっと詳しく知りたい方は下記の記事で解説しております。

リスク

副安全運転管理者とは?安全運転管理者との違いや選任義務、要件などをわかりやすく解説

数え間違いはNG!安全運転管理者の選任義務違反で科される罰則

バツをする女性

安全運転管理者の選任義務があるにもかかわらず選任しなかったり、選任しても公安委員会への届出を怠ったりした場合は、罰則の対象となります。
特に2022年の法改正により罰則が大幅に強化されたため、台数の数え間違いによる意図しない法令違反であっても、厳しい処分が科される可能性があります。

法令遵守の意識を高め、自社の車両管理体制に不備がないか、改めて確認することが極めて重要です。
罰則のリスクを理解し、適切な対応をとる必要があります。

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【2026年最新版】アルコールチェック義務化の罰則について解説

法改正で罰金額が最大50万円に引き上げられた背景

2022年4月1日施行の改正道路交通法施行規則により、安全運転管理者等の未選任に対する罰則が、従来の5万円以下の罰金から50万円以下の罰金へと大幅に引き上げられました
この背景には、飲酒運転による重大事故の根絶を目指す社会的な要請があります。
特に、白ナンバー車両を使用する事業所での安全管理体制の強化が急務とされ、内閣府令で罰則強化が規定されました。

4月1日からの厳罰化は、企業に対して安全運転管理者の役割の重要性を再認識させ、確実な選任と届出を促す強いメッセージとなっています。

安全運転管理者の台数の数え方に関するよくある質問

よくある質問

安全運転管理者の選任に関わる台数の数え方については、具体的な運用場面で判断に迷うケースが少なくありません。
ここでは、担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
自社の状況に当てはめながら確認することで、より正確な理解につながります。

複数の事業所の車をまとめて1か所で管理している場合、台数は合算しますか?

原則として、安全運転管理者の選任は車両を使用する事業所ごとに行います。
しかし、複数の事業所の車両を一か所で集中管理しているなど、運行管理の実態が特定の場所に集約されている場合は、それらを一つの事業所と見なして台数を合算する必要があります。

最終的な判断は管轄の警察署が行うため、判断に迷う場合は事前に相談することをおすすめします。

繁忙期だけレンタカーを借りて5台以上になる場合、選任は必要ですか?

繁忙期などに一時的にレンタカーを借り、その期間だけ使用台数が5台以上になる場合でも、その状態が1か月以上にわたるなど継続性が認められれば、安全運転管理者の選任が必要になる可能性があります。

数日程度の極めて短期的な利用であれば不要と判断されることが多いですが、継続的に5台以上使用する実態がある場合は選任義務が生じると解釈すべきです。

緑ナンバーのトラックを5台使用している場合、安全運転管理者は必要ですか?

いいえ、必要ありません。
緑ナンバー(事業用自動車)を一定台数以上使用する事業者は、貨物自動車運送事業法に基づき「運行管理者」の選任が義務付けられています。
運行管理者を選任している事業所は、道路交通法上の安全運転管理者の選任義務が免除されます。

ただし、運行管理者による安全管理の徹底は当然求められます。

まとめ

まとめ

安全運転管理者の選任義務は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所に発生します。
台数の計算では、社有車だけでなくリース車や業務利用のマイカーも含め、自動二輪は0.5台として数えるなど、正確な知識が不可欠です。

選任義務は事業所ごとに判断され、違反した場合は最大50万円の罰金が科される可能性があります。
自社の車両使用実態を正しく把握し、法令を遵守した管理体制を構築することが重要です。

さいごに、安全運転管理者のみなさま
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