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直行直帰時のアルコールチェックはどうする?義務化や運用方法についても解説。

車に乗ろうとする女性

2022年4月から段階的に施行され、2023年12月にはアルコール検知器の使用が義務化された飲酒運転防止対策は、多くの企業にとって重要な課題です。
特に、従業員が事業所に立ち寄らずに業務を開始・終了する直行直帰の場合、どのようにアルコールチェックを実施すべきか、その具体的な運用方法に悩むケースは少なくありません。

この記事では、直行直帰におけるアルコールチェックの基本ルールから、対面確認が困難な場合の具体的な実施フロー、ITツールの活用法までを詳しく解説します。

直行直帰でもアルコールチェックは義務!その理由と実施の基本ルール

車に乗ろうとする女性

結論から言うと、直行直帰の場合でもアルコールチェックは法律で定められた義務であり、省略することはできません。
これは、道路交通法において、企業の安全運転管理者が運転者の酒気帯びの有無を確認することが定められているためです。
対象となるのは、一定台数以上の社用車(白ナンバー含む)を保有する事業者で、業務で使用するマイカー、いわゆる自家用車も含まれます。

飲酒運転による悲惨な事故を一件でも防ぐという目的のもと、運転場所や時間に関わらず、運転前後の確認が徹底されなければなりません。

2023年12月からアルコール検知器の使用が必須に

アルコールチェック義務化の規定は段階的に施行され、2023年12月1日からは、目視等での確認に加え、アルコール検知器を用いた酒気帯び有無の確認が必須となりました。
これにより、安全運転管理者は運転者に対して、検知器を使用して呼気中のアルコール濃度を測定させ、その結果を記録する必要があります。
この法改正は、より客観的かつ確実に酒気帯びの有無を確認し、飲酒運転を根絶することを目的としています。

そのため、直行直帰のドライバーにも検知器を携行させるなど、検知器を用いたチェックが可能な体制を整えることが求められます。

運転前後の酒気帯び確認は対面が原則

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者が運転者と対面で行うこととされています。

警視庁のQ&Aでも下記のように記載があります。

Q2 直行直帰の場合にも安全運転管理者が対面で酒気帯びの有無を確認する必要があ りますか?
A2 酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が 困難な場合にはこれに準ずる方法で実施することができます。具体的には、運転者 に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声 の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全 運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検 知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が考えられます。

参照元:警視庁QAのQ2

これは、アルコール検知器の測定結果だけでなく、運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子などを総合的に確認し、酒気帯びの有無を判断するためです。
対面での確認は、なりすましや不正のリスクを低減し、運転者の健康状態を含めた安全確認の精度を高める上で最も確実な方法です。しかし、直行直帰や遠隔地での業務など、物理的に対面での確認が困難なケースも想定されるため、その場合は対面に準ずる代替方法が認められています。

直行直帰におけるアルコールチェックの具体的な運用フロー

チェックリスト

直行直帰のように対面での確認が難しい場合、どのようにアルコールチェックを運用すればよいのでしょうか。
法律の要件を満たしつつ、現場で実行可能な体制を構築するためには、確認のタイミングや具体的な確認方法、記録すべき項目などを正確に理解しておくことが不可欠です。

ここでは、直行直帰におけるアルコールチェックの実務的な運用フローについて、具体的な手順と注意点を解説します。

いつ実施する?運転の直前・直後の2回が原則的なタイミング

アルコールチェックを実施するタイミングは、運転を含む業務の開始前と終了後の計2回です。
重要なのは、これが「出勤時・退勤時」ではなく、あくまで「運転の直前・直後」である点です。

例えば、自宅から直接取引先へ向かう場合は、自宅を出て車に乗る直前に1回目を実施します。
そして、その日の最後の訪問先から自宅へ戻り、運転を終了した直後に2回目のチェックを行います。
早朝や深夜の運転であってもこの原則は変わらないため、安全運転管理者が対応できない時間帯の運用ルールをあらかじめ定めておく必要があります。

どう確認する?対面に準じた3つの具体的な方法

対面での確認が困難な場合、「対面に準じた方法」として、警察庁の通達では主に2つの方法が認められています。
一つ目は、カメラやモニターなどを用いて、安全運転管理者が運転者の顔色や応答の声の調子、アルコール検知器による測定結果を確認する方法です。
二つ目は、携帯電話や業務無線など、運転者と直接対話できる方法で、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子を確認し、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法です。

注意!メールやチャットのみの一方的な報告は認められない

アルコールチェックの運用においては、メールやチャットなど運転者からの一方的な報告のみで完結させる方法は、原則として望ましいものではないとされています。

これは、安全運転管理者が運転者の声の様子や表情、受け答えなどをその場で確認できず、誤った申告やなりすましを完全に防ぐことが難しいためです。

警察庁のQ&Aにおいても、管理者が運転者の状態を把握し、運転の可否を判断・指示する「双方向の確認」が基本であるという考え方が示されています。

一方で、実務の現場では、すべての確認を対面や電話のみで行うことが難しいケースも少なくありません。そこで、アルコールチェック管理システムを活用することで、測定結果の記録・保存を自動化するなど、管理者の確認業務を効率化することが可能になります。

システムはあくまで管理者による確認・判断を補完する位置づけですが、適切に運用することで、法令の趣旨を踏まえつつ、安全運転管理者の業務負担を抑えたアルコールチェック体制の構築につながります。

チェック結果に抜け漏れはNG!記録すべき8つの項目とは

アルコールチェックを実施した後は、その結果を記録簿に正確に記録する必要があります。
道路交通法施行規則では、以下の8つの項目を記録することが義務付けられています。

アルコールチェック記録簿 法令で定められた8つの項目
  • 確認者名
  • 運転者名
  • 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • 確認の日時
  • 確認の方法
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項
  • その他必要な事項

これらの項目に抜け漏れがあると、義務を果たしたことにならないため、チェック体制と合わせて記録方法のルール化も徹底する必要があります。

記録した内容は1年間しっかり保存する義務がある

アルコールチェックの記録簿は、作成した日から1年間保存することが法律で義務付けられています。
この保存義務は、警察官などから提示を求められた際に、企業が適切にアルコールチェックを実施していることを証明するために重要です。保存形式は紙の帳票でも、Excelや専用システムなどの電子データでも構いません。

ただし、電子データで保存する場合は、容易に改ざんできないシステムを使用するなど、データの真正性を確保できる状態で管理することが求められます。いつでも速やかに内容を確認できるよう、整理して保管しておくことが重要です。

下記の記事でもアルコールチェック記録簿の作成方法やテンプレートを用意しているので、気になる方は参考にしてください。

まとめ

【テンプレートあり】アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例、保存期間について解説

安全運転管理者が不在・時間外でも対応は必須!代理での実施方法

車に乗っている女性

早朝や深夜の運転、あるいは休日の出勤など、安全運転管理者の勤務時間外にアルコールチェックが必要になるケースは少なくありません。
しかし、管理者が不在だからといってチェックを省略することは認められていません。

このような状況に備え、事前に代理で確認を行う担当者を指名し、いつでもチェックが実施できる体制を整えておくことが企業には求められます。ここでは、代理者による確認の具体的な方法と、その運用における注意点を解説します。

副安全運転管理者や他の従業員による代理確認も可能

安全運転管理者が不在の場合、その業務を代行する者として、まず副安全運転管理者が挙げられます。

副安全運転管理者の選任義務がある事業所では、彼らが代理で確認を行うことが可能です。
また、副安全運転管理者がいない事業所であっても、安全運転管理者の業務を補助する者として、あらかじめ特定の従業員を指名し、代理でアルコールチェックを実施させることができます。

重要なのは、誰でも代理になれるわけではなく、事前に役割を明確に定め、その担当者にチェック方法や判断基準を周知しておくことです。

代理者が対応する場合の運用ルールと注意点

代理者によるアルコールチェックを円滑かつ確実に行うためには、明確な運用ルールを定めることが不可欠です。
まず、代理者を複数人指名し、誰がいつ対応するのかシフトを組むなど、連絡体制を構築します。
次に、チェックの手順、酒気が検知された際の対応、判断基準などをマニュアル化し、全ての代理者が同じ品質で確認できるように徹底させましょう。

代理者が確認を行った場合でも、その記録を確認し、最終的な管理責任を負うのは安全運転管理者です。
そのため代理者からの報告フローを確立し、日報などで後から内容を確認できる仕組みを整える必要があります。

アルコールチェックを怠った場合の罰則と企業が負うリスク

リスク

アルコールチェックの対応が煩雑だからといって運用を後回しにしてしまうことは、大きなリスクを抱え込むことに直結します。

アルコールチェックは「安全運転管理者の義務」として定められています。アルコールチェックの運用方法が不適切である場合、安全運転管理者の業務違反と判断されます。その結果、公安委員会からの是正措置や、安全運転管理者の解任命令につながる恐れがあります。

また「安全運転管理者者すら置いていない」という状態であれば、即座に50万円以下の罰金の対象となります。

飲酒運転が発生した場合に企業が負う重大な責任

より深刻なのは、アルコールチェックを法令通り行っていない状態で、従業員が飲酒運転を起こしてしまった場合です。

この場合、運転者本人への罰則だけでなく、企業や安全運転管理者も使用者責任を問われる立場となります。運用を適切に行なっていない状態で社員が飲酒運転事故を起こした場合、企業は「安全管理を怠っていた」として、以下のような事業継続に深刻な影響を与える事態へ発展しかねません。

  • 車両使用停止などの行政処分
  • 社会的信用の失墜による取引停止
  • 多額の損害賠償請求

直行直帰のアルコールチェックを効率化するクラウド連動型アルコールチェッカー

アルコールマネージャー

直行直帰や出張、早朝・深夜勤務など多様な働き方が広がる中、対面でのアルコールチェックを徹底することは現実的に難しいケースも少なくありません。

その解決策として、近年多くの企業で導入が進んでいるのがクラウド連動型アルコールチェッカーです。

運転者がアルコールチェッカーとスマホアプリをBluetooth等で連携して測定を行うと、測定値・日時・位置情報・顔写真などが自動でクラウドに送信され、その結果を管理者はリアルタイムで確認できます。

従来のように、電話確認や紙の記録簿、Excel管理に頼る必要がなくなり、法令で定められたアルコールチェックの運用にスムーズに対応できます。

クラウド型導入で実現できること

クラウド連動型アルコールチェッカーを導入することで、単なる効率化にとどまらず、法令遵守の精度そのものを高めることが可能です。

1. 記録の自動保存と改ざん防止

測定結果はクラウド上に自動保存され、一定期間の保管義務にも対応できます。
手書き記録や自己申告と異なり、データ改ざんのリスクを抑えられるため、監査や行政指導時の証明資料としても有効です。

2. なりすまし・未実施の防止

顔認証機能やGPS連携機能を備えたサービスでは、本人確認や測定場所の確認も可能です。
これにより、他人による代理測定や虚偽報告といった不正行為を防止できます。

3. 管理者の負担軽減

未実施者の自動通知機能や一覧管理機能により、管理者は全ドライバーの実施状況を一画面で把握できます。電話確認や個別連絡の手間が減り、管理業務の大幅な効率化につながります。

つまり、クラウド型の導入は「楽になる」ことに加え、「確実になる」ことも大きなポイントです。

アルコールマネージャー

2026年最新版!アルコールチェックアプリおすすめ10選|機能比較や選び方も解説

直行直帰のアルコールチェックに関するよくある質問

よくある質問

直行直帰をはじめとする多様な勤務形態におけるアルコールチェックの運用では、さまざまな疑問が生じがちです。
ここでは、出張先での対応方法やアルコール検知器の配布、スマートフォンのアプリ活用など、企業担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
日々の運用における具体的な課題解決の参考にしてください。

出張先でのアルコールチェックはどうすれば良いですか?

出張先でレンタカーなどを運転する場合でも、直行直帰と同様に運転前後のアルコールチェックは必須です。
携帯型のアルコール検知器をドライバーに持参させ、ビデオ通話や専用アプリなどを利用し、対面に準じた方法で安全運転管理者に報告させてください。

アルコール検知器は全ドライバーに携帯させるべきですか?

直行直帰や出張が多く、事業所で対面確認ができないドライバーには、携帯型のアルコール検知器を貸与する必要があります。
一方で、毎日必ず事業所に出勤し、そこで対面確認が可能なドライバーについては、必ずしも全員に携帯させる必要はありません。

スマートフォンのアプリだけでアルコールチェックは完結できますか?

スマートフォンアプリだけではアルコールチェックは完結できません。
法律で義務付けられているのは、あくまで「アルコール検知器」を用いた酒気帯びの有無の確認です。
アプリは、検知器での測定結果を記録・管理し、報告を効率化するための補助的なツールと位置づけられています。

まとめ

まとめ

直行直帰や出張時であっても、運転前後のアルコールチェックは法律で定められた企業の義務です。
確認は対面が原則ですが、困難な場合は電話やビデオ通話、専用のITツールといった「対面に準じた方法」での実施が認められています。
安全運転管理者が不在の時間帯でも、副安全運転管理者や指名された代理人による確認が必須となります。

チェック結果は定められた8項目を記録し、1年間保存しなければなりません。
これらの義務を怠ると、企業の安全管理体制が問われ、重大なリスクにつながる可能性があります。
ITツールなどを効果的に活用し、法令を遵守した確実な運用体制を構築することが重要です。

さいごに、安全運転管理者のみなさま
アルコールチェックは正しく実施できていますか?

以下のようなお悩みはないでしょうか。

  • ◎ アルコールチェックの記録作業を手間に感じる
  • ◎ 検知器の測定精度に不安がある
  • ◎ 検知器がすぐに壊れる、買い替えコストが負担

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