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アルコールチェックの運用ルールについて徹底解説

運用ルール

2023年12月からアルコールチェック義務化の対象が拡大され、安全運転管理者を選任する事業者は、アルコール検知器を用いた厳格な運用が求められるようになりました。
法令を遵守し飲酒運転によるリスクを回避するためには、正しい運用ルールを確立することが不可欠です。

本記事では、アルコールチェックの基本的な流れから、直行直帰といった対面確認が難しい場合の対応策、社内規定の作成方法、違反した場合の罰則まで、アルコールチェックの運用ルールを実務に即して解説いたします。

アルコールチェック義務化とは?まずは基本を押さえよう

道路交通法の改正により、安全運転管理者を選任する事業者には、運転者の酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務付けられました。
これまでも目視等での確認は求められていましたが、2023年12月1日からはアルコールチェッカー(検知器)の使用が必須となり、より厳格な対応が求められています。

この義務化は、飲酒運転の根絶を目指す社会的な要請を背景としており、対象となる事業者はその条件や具体的な実施方法を正しく理解し、法令を遵守した体制を構築することが重要です。

そもそもアルコールチェック義務化とは?

アルコールチェック義務化とは、事業所において業務で車両を使用する際、運転者の飲酒有無を確認することを法律で定めた制度です。主に白ナンバー車を使用する事業者も対象となり、運転前後にアルコール検知器を用いたチェックや、その結果の記録・保存が求められます。これにより、飲酒運転を未然に防止し、交通事故のリスクを低減することが目的です。企業には安全管理体制の強化が求められ、社会全体での交通安全意識の向上につながる取り組みといえます。

義務化の対象となる事業者は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上(自動二輪車は1台を0.5台として計算)使用している場合です。
対象事業者は運転者の運転前後に検知器で測定し、その結果を記録して1年間保存しなければなりません。

対象となる事業者の具体的な条件

アルコールチェック義務化の対象は、緑ナンバーの運送事業者だけでなく、営業車など自家用の白ナンバー車両を業務で使用する事業者も含まれます。

白ナンバーのアルコールチェック義務化に関しては下記の記事でも解説しております。

複数の車

白ナンバーもアルコールチェックが義務化に!対象や罰則、対応方法を解説

これらの条件に当てはまる事業者は、業種や規模に関わらず、運転者の運転前後に酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録・保存する義務を負います。
自社が対象であるかを正確に把握し、適切な運用方法を確立する必要があります。

アルコールチェックの基本的な運用ルール5ステップ

アルコールチェックを法令に沿って適切に運用するためには、確立された手順に従って社内体制を整備することが不可欠です。

まず安全運転管理者を選任し、次に業務用のアルコールチェッカーを準備します。

そして、運転前後の正しいタイミングで、原則として対面で確認を行い、その結果を正確に記録して1年間保存するという一連の流れを構築しなければなりません。
ここでは、法令を遵守し、実効性のある運用を実現するための基本的な5つのステップを具体的に解説します。

ステップ1:安全運転管理者を選任する

アルコールチェックを運用する大前提として、規定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに安全運転管理者を選任し、管轄の公安委員会に届け出る必要があります。

安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録・保存する中心的な役割を担います。
アルコールチェックの記録簿には、確認者名や運転者名、測定結果など法律で定められた8項目を漏れなく記載する必要があり、これらの管理責任を負うことになります。
安全運転管理者が不在の状況に対応するため、副安全運転管理者を選任することも、円滑な運用体制の構築において重要です。

まとめ

【テンプレートあり】アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例、保存期間について解説

ステップ2:高性能なアルコール検知器を準備する

アルコールチェックの義務化に対応するため、国家公安委員会が定める基準を満たす性能のアルコール検知器を準備しなければなりません。
この基準とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音、警告灯、数値などで明確に示せる機能を持つことです。

検知器のセンサーには主に半導体式と電気化学式があり、精度や価格、メンテナンス頻度が異なるため、事業所の規模や使用頻度、予算に応じて選定することが重要です。
他社の導入事例も参考にしつつ、常に正常に作動するよう定期的な点検や校正を行い、正確な測定が維持される状態を保つことが義務付けられています。

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【2025年版】業務用アルコールチェッカーのおすすめ比較12選!

ステップ3:運転前後のタイミングで酒気帯びを確認する

アルコールチェックは、運転を含む業務の開始前と終了後の計2回、実施することが義務付けられています。
運転前の確認は出庫時や運転業務の直前に行い、運転後の確認は帰庫時やその日の運転業務が完全に終了した時点で行います。

これにより、飲酒運転の直接的な防止に加え、勤務時間外の飲酒習慣の把握や指導にも繋がります。
1日に複数回運転する場合でも、その都度ではなく、一連の業務の最初と最後に行うのが基本です。
この実施タイミングについては、誤解や形骸化を防ぐため、社内規定で明確に定め、全従業員に周知徹底させることが求められます。

ステップ4:対面での確認を原則とする

アルコールチェックは、安全運転管理者が運転者と直接向き合って行う対面確認が原則です。
これは、アルコール検知器の測定値だけでなく、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを五感で確認し、総合的に酒気帯びの有無を判断するためです。

目視等による確認は、なりすましや測定の不正行為を防ぐ上でも極めて重要となります。
安全運転管理者が不在の場合は、あらかじめ指名された副安全運転管理者や補助者がその業務を代行します。
常に誰かが対面で確認できる体制を整えておくことが、法令遵守の観点から不可欠です。

ステップ5:確認結果を記録し1年間保存する

アルコールチェックを実施した後は、その都度、確認結果を記録簿に正確に記載し、その記録を1年間保存することが法律で義務付けられています。

記録簿の形式は、紙の帳簿やExcelファイル、専用の管理システムなど、電子データでも問題ありませんが、いつでも監督者や警察官が確認できる状態で保管する必要があります。記録には法律で定められた8つの必須項目を漏れなく記載することが求められます。記録のデジタル化は、記入漏れの防止や管理業務の効率化、改ざん防止の観点からも有効であり、多くの企業で導入が進んでいます。

アルコールチェック記録簿に必要な8つの記載項目

道路交通法施行規則により、アルコールチェックの記録簿には以下の8つの項目を必ず記載する必要があります。

  1. 確認者名
  2. 運転者名
  3. 運転者の業務に係る自動車登録番号または識別可能な記号・番号
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法(対面でない場合はその具体的な方法)
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

これらの項目は、アルコールチェックが適正に実施されたことを証明する重要な証拠となります。特に「指示事項」の欄は、アルコールが検出されなかった場合でも安全運転に関する指導内容などを具体的に記入することが望ましいとされています。

またアルコールチェックの記録に関する内容を下記の記事でも解説しております。
これからアルコールチェックの記録を始められる方はこちらも参考にしてください。

まとめ

【テンプレートあり】アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例、保存期間について解説

【ケース別】直行直帰や出張時など対面確認が難しい場合の対応方法

【ケース別】直行直帰や出張時など対面確認が難しい場合の対応方法

働き方の多様化により、運転者が事業所へ立ち寄らずに業務を開始・終了する直行直帰や、長期の出張など、対面でのアルコールチェックが物理的に困難な場面が増えています。
しかし、このような状況でもアルコールチェックの義務は免除されません。

法令では、対面での確認が困難な場合には「対面に準ずる方法」での実施を求めています。
そのため、電話やWebカメラ、携帯型アルコール検知器などを活用した具体的な運用ルールをあらかじめ整備しておくことが不可欠です。

直行直帰・出張時のアルコールチェック実施フロー

直行直帰や出張など運転者が事業所に立ち寄らない場合は、携帯型のアルコール検知器を事前に携行させる必要があります。
運転者は、運転前後の定められたタイミングで自己測定を行い、その結果を速やかに安全運転管理者に報告します。
報告手段としては、電話やスマートフォンのビデオ通話機能などが用いられます。

管理者は、報告された測定数値だけでなく、電話越しの声の調子やカメラ越しの顔色なども確認し、総合的に酒気帯びの有無を判断します。
確認後、管理者はその内容を遅滞なく記録簿に記載します。
この一連の流れを明確なルールとして定め、関係者全員で共有することが重要です。

電話やWebカメラを活用した遠隔での確認方法

対面での確認が難しい場合、「対面に準ずる方法」として電話やWebカメラ、スマートフォンのビデオ通話などの活用が認められています。
ただし、単に運転者から測定結果の数値を電話で報告させるだけでは不十分です。
安全運転管理者は、電話での応答の声の調子に異常がないか、ビデオ通話で顔色や表情に変化がないかなど、運転者の状態を複合的に確認することが求められます。

さらに、なりすましや不正を防ぐため、検知器で測定している様子をカメラで映させたり、測定結果の表示部分を画面越しに目視で確認したりするなどの工夫も有効です。

アルコールマネージャーのシステムを利用すれば、測定時に自動で顔写真を撮影し、遠隔でのアルコールチェックもなりすましなどを防止できます。
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社内規定として整備すべきアルコールチェック運用ルールの作り方

ルール

アルコールチェックを確実に機能させるためには、運用ルールを社内規定として明文化し、管理体制と責任範囲を明確にすることが不可欠です。
属人的な判断を排除し、誰が対応しても同じ判断ができる仕組みを構築することが、リスク管理の観点から重要となります。

規定策定後は、全従業員への周知と定期的な教育を通じて、ルールが形骸化しない体制を維持する必要があります。

管理者が定めるべき必須項目

社内規定には、アルコールチェック実施の目的を明確にした上で、対象従業員の範囲、安全運転管理者の役割と責任を具体的に定めます。
あわせて、確認のタイミング(運転前後)や方法(対面・非対面)を統一ルールとして明文化します。

さらに、アルコール検知器の管理・点検方法、記録簿の作成・保存ルール、非対面時の報告フローまで規定することが重要です。
規定違反時の対応や懲戒処分にも触れることで、運用の実効性を担保できます。

アルコール検出時の対応フローを標準化する

アルコールが検出された場合は、当該従業員の運転業務を直ちに停止させることを原則とします。
その上で、代替運転者の手配や業務調整を含めた対応フローを事前に定めておくことで、現場の混乱を防げます。

安全運転管理者による事情聴取や指導、必要に応じた医療機関受診の判断基準も明文化しておくことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

周知と教育によりルールの定着を図る

規定は策定後の運用が最も重要です。
説明会や社内ポータルを活用し、従業員が内容を正しく理解できる環境を整えましょう。

また、定期的な教育研修を通じて、法令改正や事故事例を共有し、管理体制の見直しを継続的に行うことが、コンプライアンス強化につながります。

知らないと危険!アルコールチェック義務違反による罰則

アルコールチェックの義務化に伴い、その運用を怠った場合には罰則が科される可能性があります。
現時点ではアルコールチェックの未実施自体に直接的な罰則はありませんが、安全運転管理者の選任義務違反や、アルコールチェックを含む安全運転管理業務の不履行に対しては、是正措置命令や解任命令、罰金が科されるリスクが存在します。

罰則の対象となる行為やその内容を正しく理解し、法令遵守の重要性を認識することが、企業のリスク管理において不可欠です。

安全運転管理者の業務違反に対する罰則内容

安全運転管理者を選任する義務があるにもかかわらず選任していなかった場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、公安委員会が安全運転管理者の業務遂行に問題があると判断した場合、事業者に対して是正措置命令や解任命令を出すことがあります。

アルコールチェックの未実施や記録不備などがこの業務怠慢にあたる可能性があり、命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。
アルコールチェックの不備は、安全運転管理者の業務違反とみなされ、最終的に企業の罰則に繋がるリスクがあることを認識しなければなりません。

罰則だけじゃない!企業が負う社会的信用の失墜リスク

アルコールチェック義務の不履行がもたらすリスクは、法的な罰則だけではありません。
もし従業員が飲酒運転による人身事故を起こした場合、企業は民法上の使用者責任や、自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任を問われ、莫大な損害賠償を命じられる可能性があります。

さらに、事故や法令違反の事実が公になれば、取引先や顧客からの信頼を失い、契約の打ち切りや不買運動に発展することも考えられます。
こうした社会的信用の失墜は、ブランドイメージを大きく傷つけ、企業の存続そのものを脅かす深刻な経営リスクとなります。

アルコールチェックの運用ルールに関するよくある質問

よくある質問



ここでは、多くの企業の安全運転管理者や総務担当者が抱えがちな、運用ルールに関するよくある質問をピックアップし、それぞれの正しい対応方法を簡潔に解説します。
疑問点を明確に解消し、自信を持って円滑な運用を進めましょう。

Q1. 従業員がマイカーで通勤する場合もチェックは必要ですか?

従業員のマイカーを業務に一切使用しないのであれば、通勤のみでの利用に対してアルコールチェックを行う法的な義務はありません。
ただし、通勤の途中で顧客先に立ち寄るなど、少しでも業務目的で使用する場合にはチェックの対象となります。

Q2. 運転業務がない日でも、出勤したらチェックは必要ですか?

その日に運転する予定が全くない従業員に対しては、出勤したとしてもアルコールチェックを実施する法的な義務はありません。
アルコールチェックは、あくまで「自動車を運転しようとする運転者、および運転を終了した運転者」が対象です。

Q3. 記録簿は紙とデータ、どちらで保存すべきですか?

記録簿の保存形式は、法令上、紙媒体と電子データのどちらも認められています。
データで保存する際は、なりすましによる虚偽の申告や、記録の改ざんができないような信頼性の高いシステムを利用することが求められます。

管理のしやすさで選択可能です。

まとめ

まとめ

アルコール検知器の使用義務化に伴い、対象となる事業者は、これまで以上に厳格なアルコールチェックの運用体制を構築することが求められています。
特に直行直帰など対面確認が難しいケースへの対応策や、アルコール検出時のフローを社内規定で明確化しておくことが重要です。
罰則や社会的信用の失墜といった重大なリスクを回避し、安全な事業活動を継続するためにも、自社の実情に合わせた実効性のある運用ルールを整備し、組織全体で取り組む必要があります。

さいごに、安全運転管理者のみなさま
アルコールチェックは正しく実施できていますか?

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