2022年4月から段階的に施行されたアルコールチェック義務化は、建設業界も例外ではありません。
当初は目視等での確認が求められ、2023年12月からはアルコール検知器の使用が必須となりました。
この記事では、建設業界におけるアルコールチェック義務化の対象者、具体的なチェック方法、違反時の罰則、さらには直行直帰や下請け業者への対応といった特有の課題に対する解決策まで、網羅的に解説します。
目次 / このページでわかること
建設業でも対象に!アルコールチェック義務化の概要

道路交通法の改正により、これまで運送業などが対象だったアルコールチェックが、一定台数以上の白ナンバー車両を使用する事業者にも義務付けられました。
これには多くの建設業の事業所が含まれます。
飲酒運転による悲惨な事故を背景に、2022年4月から目視での確認が、そして2023年12月からはアルコール検知器の使用が必須となり、安全運転管理体制の強化が求められています。
飲酒運転による重大事故を背景とした法改正の経緯
今回の法改正の大きなきっかけは、2021年6月に千葉県八街市で発生した、白ナンバーのトラックによる飲酒運転死亡事故です。
この事故では、下校中の小学生の列にトラックが突っ込み、5名が死傷するという大変痛ましい結果となりました。
この事件を重く受け止め、飲酒運転の根絶に向けた社会的な気運が高まりました。
これまで主に緑ナンバーの運送事業者などに課せられていたアルコールチェックの義務化が、業務で自動車を使用する白ナンバーの事業者にも拡大されることになったのです。
このような背景から、安全運転管理者の業務として、運転者の酒気帯びの有無を確認することが厳格に求められるようになりました。
また、白ナンバーのアルコールチェック義務化に関する情報は下記で解説しています。

白ナンバーもアルコールチェックが義務化に!対象や罰則、対応方法を解説
2023年12月よりアルコール検知器の使用が必須化
アルコールチェック義務化は段階的に施行されました。
2022年4月1日からは、運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、その記録を1年間保存することが義務付けられました。
当初、アルコール検知器の使用は2022年10月から開始される予定でしたが、世界的な半導体不足やコロナ禍の影響で検知器の供給が滞ったため、当分の間延期されていました。
その後、供給状況が改善したことから、2023年12月1日より、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が正式に義務化されました。
これにより、安全運転管理者は目視等での確認に加え、検知器を用いて客観的な数値でアルコールの有無を確認し、その記録を保管することが必須となっています。
アルコールチェック義務化の対象となる事業所の条件

アルコールチェックの義務化は、全ての事業所が対象となるわけではありません。
対象となるのは、道路交通法施行規則で定められた「安全運転管理者」を選任する義務がある事業所です。
具体的には、事業所が保有する自動車の台数が基準となります。
現場への移動や資材運搬などで多くの車両を使用する建設会社は、この条件に該当するケースが少なくありません。
自社が対象かどうかを正確に把握することが、法令遵守の第一歩です。
安全運転管理者の選任が必要な事業所とは
安全運転管理者の選任義務は、事業所ごとに使用する自動車の台数によって決まります。
具体的には、自動車を5台以上使用している、または乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所です。
この「その他の自動車」には、軽トラックや営業用の乗用車なども含まれ、大型自動二輪車および普通自動二輪車は1台を0.5台として計算します。
それ以外にも安全運転管理者の選任が必要な事業所については、下記の記事で詳しく解説しております。

安全運転管理者とアルコールチェッカー使用義務化
重要なのは、この要件が本社や支店といった「事業所単位」で適用される点です。
複数の建設現場で車両を使用していても、それらを管理する事業所として合計5台以上となれば選任義務が発生します。
また、20台以上の自動車を使用する事業所では、副安全運転管理者の選任も必要です。
副安全運転管理者については、下記の記事で詳しく解説しています。

副安全運転管理者とは?安全運転管理者との違いや選任義務、要件などをわかりやすく解説
対象となる「白ナンバー」車両の保有台数
アルコールチェック義務化の対象となるのは、運送業などで使用される緑ナンバー車両だけではなく、自家用の白ナンバー車両も含まれます。
建設業で日常的に使用される営業用の乗用車、現場への移動に使う軽トラックやバンなども、この台数計算の対象です。
カウントは、本社、支店、営業所といった「使用の本拠」ごとに行い、リース契約の車両も保有台数に含める必要があります。
例えば、本社で3台、A営業所で2台を管理している場合、それぞれの事業所は対象外ですが、本社で5台を管理していれば対象となります。
この基準台数に達した事業所では、安全運転管理者を選任し、アルコールチェッカーを準備して運転者の酒気帯び確認を行わなければなりません。
【車両別】アルコールチェックの対象範囲を解説

建設業界では、一般的な乗用車やトラック以外にも、ダンプカーや重機など多様な車両が使用されます。
アルコールチェックの義務は、具体的にどの車両までが対象となるのでしょうか。
原則として「業務のために運転する」車両が対象となり、安全運転管理者の管理下にある自動車の運転者がチェックを受けなければなりません。
ここでは、車両の種類ごとに、アルコール検知器によるチェックが必要な範囲を具体的に解説します。
営業で使う社用車や軽トラック
営業担当者が顧客先へ訪問するために使用する乗用車や、現場間の移動、少量の資材運搬などに用いる軽トラックやバンは、アルコールチェックの明確な対象車両です。これらは業務遂行に不可欠な自動車であり、安全運転管理者の管理下にあるべき車両と見なされます。
したがって、これらの車両を運転する従業員は、運転を開始する前と業務を終了した後の両方で、酒気帯びの有無について確認を受けなければなりません。
たとえ近隣の現場への短時間・短距離の移動であっても、業務上の運転である限り、アルコールチェックは省略できません。
これらの車両の台数が、事業所における安全運転管理者選任の要件を判断する際の基礎となります。
ダンプカーやユニック車などの大型建設車両
土砂や資材の運搬に使用されるダンプカーや、クレーン機能を備えたユニック車、生コンクリートを運ぶミキサー車といった大型の建設車両も、ナンバープレートが交付され公道を走行する限り、アルコールチェックの対象です。これらの車両は、その大きさや重量から、一度事故を起こすと重大な被害につながる可能性が極めて高いため、運転者の状態を確実に確認することの重要性は、普通乗用車以上といえます。
これらの車両が白ナンバーであれば、保有台数としてカウントされ、安全運転管理者選任の要件に該当すればチェック義務が発生します。
緑ナンバーの事業用自動車として登録されている場合は、今回の法改正以前から運送事業者としてのアルコールチェック義務の対象です。
公道を走るフォークリフトや重機の扱い
フォークリフトやホイールローダー、クレーン車といった重機の扱いは、公道を走行するかどうかで判断が分かれます。
これらの車両に大型特殊自動車などのナンバープレートが交付されており、資材の運搬などで公道を走行する場合は、道路交通法上の「自動車」に該当するため、アルコールチェックの対象となります。
一方、建設現場や工場の敷地内など、公道とは明確に区画された私有地内のみで作業を行い、一切公道を走行しないナンバープレートのない重機は、道路交通法上のアルコールチェック義務の直接の対象とはなりません。
しかし、構内であっても飲酒作業による事故は重大な労働災害につながるため、企業の安全配慮義務の観点から、義務の対象外であっても自主的にアルコールチェックを実施することが強く推奨されます。
安全運転管理者が行うべきアルコールチェックの具体的な4つの内容

アルコールチェック義務化に伴い、安全運転管理者は具体的な業務を遂行する必要があります。
単にアルコール検知器を導入するだけでは不十分で、法令で定められた方法に則って、運転者一人ひとりに対して確実にチェックを実施し、その結果を記録・保管しなければなりません。
ここでは、運転前後のチェック、検知器と目視による確認、そして記録の保管という、安全運転管理者が行うべき一連の具体的な内容について解説します。
運転前と運転後の2回チェックを実施する
アルコールチェックは、運転を含む業務の開始前と終了後の計2回、実施することが義務付けられています。
運転前のチェックは、出勤時や車両に乗り込む前に行い、前日の飲酒が残っていないか(酒気帯び状態でないか)を確認する目的があります。
一方、運転後のチェックは、業務終了時や帰社時に行い、勤務中や休憩時間などに飲酒をしていないかを確認するために重要です。
この「運転後」とは、必ずしも個々の運転の直後を指すものではなく、その日の業務が終了したタイミングで構いません。
運転者一人ひとりに対して、1日の業務の始めと終わりに確認を行うことが基本となります。
この2回のチェックにより、業務時間中の飲酒運転を確実に防止します。
アルコール検知器で酒気帯びの有無を確認する
2023年12月1日からは、目視等での確認に加えて、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が必須となりました。
これは、運転者の呼気に含まれるアルコール濃度を数値で客観的に測定するための措置です。
確認は対面で行うのが原則であり、安全運転管理者の面前で、運転者自身にアルコール検知器を使用させ、その場で測定結果を確認します。
検知器の画面に表示される測定値を見て、アルコールが検出されないことを確かめなければなりません。
もしアルコールが検出された場合は、当然ながらその従業員に運転をさせてはなりません。
この検知器による測定は、目視だけでは判断が難しい微量のアルコールも検知できるため、飲酒運転防止対策の信頼性を大きく向上させます。
顔色や呼気の臭いなどを目視等で確認する
アルコール検知器の使用が義務化されましたが、それに加えて従来から求められている「目視等」による確認も引き続き必要です。
これは、安全運転管理者が運転者と対面し、五感を使って健康状態や酒気帯びの兆候がないかを確認するものです。
具体的には、運転者の顔色が良いか、呼気にアルコールの臭いがないか、質問に対する応答の声の調子がいつもと変わりないか、ろれつが回っているかといった点をチェックします。
これらの確認は、アルコールの影響だけでなく、睡眠不足や体調不良といった安全運転に支障をきたす可能性のある他の要因を把握するためにも重要です。
検知器の数値と合わせて総合的に判断し、少しでも異常が見られれば運転をさせないという毅然とした対応が求められます。
チェック結果の記録と1年間の保管義務
アルコールチェックは、実施するだけでなく、その結果を定められた様式で記録し、保管するまでが義務となります。
記録簿には、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車のナンバープレート情報、④確認の日時、⑤確認の方法(アルコール検知器の使用の有無など)、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項(運転可否の判断など)、⑧その他必要な事項、の8項目を漏れなく記載しなければなりません。
この記録は、紙の帳簿やExcelなどの電子ファイルなど形式は問われませんが、作成した日から1年間、いつでも確認できる状態で保管しておく義務があります。
警察官から提示を求められた際にすぐに対応できるよう、整理して管理しておくことが重要です。
アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例についてもう少し詳しく知りたい方は下記の記事で解説しております。
※アルコールチェック記録簿のテンプレート付きです。

【テンプレートあり】アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例、保存期間について解説
アルコールチェックを怠った場合の罰則やリスク

アルコールチェックの義務を遵守しない場合、企業は様々な罰則やリスクに直面します。
道路交通法上の直接的な罰則規定は現時点ではありませんが、安全運転管理者の業務違反として行政処分の対象となる可能性があります。
さらに、万が一従業員が飲酒運転事故を起こした場合、企業は使用者として厳しい刑事罰や民事上の損害賠償責任を問われます。
ここでは、チェックを怠った場合に想定される具体的な罰則や経営上のリスクについて解説します。
安全運転管理者の解任命令など行政上の措置
アルコールチェックの未実施に対して、直接的な罰金や懲役といった罰則は定められていません。
しかし、これは罰則がないという意味ではなく、行政上の措置が講じられます。
アルコールチェックの実施は、安全運転管理者の法定業務の一つです。
そのため、チェックを怠っていることが発覚した場合、事業所の所在地を管轄する公安委員会から、業務の是正を求める措置命令が出されることがあります。
さらに、この命令に従わないなど悪質なケースでは、安全運転管理者の解任命令が出される可能性も否定できません。
解任命令が下されると、企業は速やかに後任者を選任して届け出る必要があり、事業所の安全運転管理体制に大きな支障をきたすことになります。
飲酒運転をさせた場合の使用者に対する罰則
アルコールチェックを怠り、その結果として従業員が飲酒運転を行った場合、企業(使用者)は極めて重い刑事罰の対象となります。
道路交通法では、運転者本人だけでなく、飲酒運転を助長した周囲の人間にも厳しい罰則(周辺者責任)を定めています。
従業員の飲酒を知りながら運転を命じたり、車両の使用を黙認したりした使用者は「車両提供者」と見なされます。
この場合、運転者が酒酔い運転で検挙されれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
アルコールチェックの未実施は、飲酒運転を容認したと判断されかねない、非常にリスクの高い行為です。
事故発生時に問われる企業の社会的責任
万が一、従業員が飲酒運転による人身事故を起こしてしまった場合、企業は法的な罰則や民事上の損害賠償責任を負うだけでなく、計り知れない社会的制裁を受けることになります。事故が報道されれば、企業のコンプライアンス意識の欠如が世間に露呈し、築き上げてきた社会的信用は一瞬で失墜します。
その結果、主要な取引先からの契約打ち切りや、公共工事の指名停止処分、金融機関からの融資引き揚げなど、事業の継続を根幹から揺るがす事態に発展しかねません。
アルコールチェックの徹底は、法令遵守というだけでなく、従業員の命、そして会社の未来を守るための重要な経営課題です。
建設業特有の課題を解決するアルコールチェック運用方法

建設業では、従業員が自宅から現場へ直行直帰するケースや、複数の下請け会社と共同で作業を進めることが日常的です。
このような業態特有の事情は、対面でのアルコールチェックを困難にする要因となります。
しかし、法令を遵守するためには、これらの課題を克服する運用体制を構築しなければなりません。
ここでは、直行直帰や下請け業者への対応、そして煩雑になりがちな記録管理を効率化する方法など、具体的な解決策を解説します。
直行直帰する従業員への遠隔でのチェック方法
現場へ直行直帰する従業員に対しては、対面でのアルコールチェックが困難です。
このようなケースでは、対面に準ずる方法での確認が認められています。
具体的な方法としては、まず携帯型のアルコール検知器を従業員に携行させます。
そして、業務開始前と終了後に、スマートフォンのビデオ通話機能などを利用して、安全運転管理者と従業員が顔を合わせます。
管理者は、ビデオ通話越しに顔色や応答の様子を目視で確認し、従業員にアルコール検知器を使用させ、その測定結果をカメラに映させて数値を確認します。
これにより、遠隔地でもなりすましを防ぎつつ、目視確認と検知器による測定の両方を実施できます。
電話のみで声の調子を確認する方法も認められていますが、より確実性を高めるためには映像を伴う方法が推奨されます。
下請け会社や一人親方に対する協力体制の構築
建設現場では、多くの下請け会社や一人親方が混在して作業にあたります。
道路交通法上のアルコールチェック義務は、事業者とその雇用下にある運転者に対して課せられるため、元請け会社が下請け会社の従業員に直接チェックを行う法的な義務はありません。
しかし、現場全体の安全を統括する元請けの立場として、下請け業者にも法令を遵守させることは極めて重要です。
具体的な対策として、下請け業者との契約時に、各社でアルコールチェック体制を構築し、適正に実施することを盛り込む方法があります。
また、安全衛生協議会などを通じて、飲酒運転根絶の方針を明確に伝え、各社に実施状況の報告を求めるなど、現場一体となった協力体制を構築することが、元請けとしての安全配慮義務を果たす上で不可欠です。
クラウド型システムでチェック記録を効率的に管理する
直行直帰の従業員が多い、あるいは複数の現場を管理している場合、紙のチェックシートやExcelでの記録管理は非常に煩雑になります。記録の回収漏れや紛失、入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。
こうした課題を解決するのが、クラウド型のアルコールチェック管理システムです。
このシステムを導入すると、運転者はスマートフォンアプリと連携した検知器で測定し、結果が顔写真や位置情報と共に自動でクラウド上のサーバーに送信されます。
安全運転管理者は、管理画面から全従業員のチェック状況をリアルタイムで一覧でき、記録も自動で整理・保管されるため、管理業務が大幅に効率化されます。
これにより、管理者の負担を軽減しつつ、確実な記録管理とコンプライアンス強化を実現できます。
現在、社内のアルコールチェック体制が整っていない企業へアルコールマネージャーが課題を解決します。
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アルコールマネージャーのサービス概要アルコールチェックに使う検知器の準備と管理

アルコールチェックを正確に実施するためには、その中核となるアルコール検知器の適切な準備と管理が不可欠です。
市場には多種多様な検知器があり、自社の運用形態に合ったものを選ぶ必要があります。
また、購入して終わりではなく、常に正常に作動する状態を維持するための保守・点検も法令で義務付けられています。
ここでは、検知器の種類と選び方のポイント、そして維持管理の義務について解説します。
アルコール検知器の種類と選び方のポイント
アルコール検知器は、内蔵されているセンサーの種類によって主に「半導体式ガスセンサー」と「電気化学式(燃料電池式)センサー」に分けられます。
半導体式は比較的安価で反応速度が速い一方、アルコール以外のガスに反応してしまう可能性があります。
対して電気化学式は高価ですが、アルコールへの選択性が高く、より正確な測定が可能です。
検知器を選ぶ際は、まず国家公安委員会が定める「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの」という要件を満たしているかを確認します。
その上で、使用頻度や対象人数、直行直帰の有無といった自社の運用形態を考慮しましょう。
例えば、従業員が多く使用頻度が高い場合は高耐久な電気化学式、直行直帰者にはスマートフォンと連携できる携帯型が適しています。
いつでも正確に測定するための保守・点検義務
アルコール検知器は、購入するだけでなく、常に正常に作動する状態に保つことが法律で義務付けられています。
これを「常時有効に保持する義務」と呼びます。
具体的には、まず安全運転管理者が毎日、電源が確実に入るか、損傷がないかといった日常的な点検を行います。
加えて、検知器の精度を維持するために、メーカーが指定する周期(多くは1年~1年半に1回程度)でセンサーの校正(キャリブレーション)やメンテナンスを依頼する必要があります。
センサーには使用回数や使用期限の上限が定められているため、それを超えた場合はセンサーユニットや本体の交換が必須です。
取扱説明書に従った適切な保守・点検を怠ると、いざという時に正確な測定ができず、義務違反と見なされる可能性があるので十分に気を付けましょう。
アルコールチェックの使い方を知らない方へ、下記の記事でアルコールチェックの使い方について解説しております。

アルコールチェックの使い方は?車を運転前のタイミング・記録方法・ルールを解説
まとめ

建設業においても、安全運転管理者の選任義務がある事業所は、アルコールチェックが義務化されています。
その内容は、運転前後の目視等による確認に加え、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認、そして結果の記録と1年間の保管です。
この義務を怠ると、安全運転管理者の解任命令といった行政上の措置を受ける可能性があり、万が一従業員が飲酒運転事故を起こした際には、使用者として重い刑事罰や損害賠償責任を問われます。
直行直帰や下請け業者との連携といった建設業特有の状況に対しては、携帯型検知器とビデオ通話の活用やクラウドシステムの導入、協力体制の構築といった方法で対応することが可能です。
使用する検知器は、常時有効に保持するための保守・点検が不可欠です。


