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アルコールチェックで管理者がいない時の対応方法と注意点を解説

2023年12月からのアルコール検知器使用義務化に伴い、多くの事業所でアルコールチェックの運用方法が課題となっています。
特に、安全運転管理者がいない、あるいは休暇や出張で不在となる場面での対応に悩む担当者は少なくありません。

この記事では、管理者不在時におけるアルコールチェックの具体的な対応方法や認められない確認方法、さらには管理者の負担を軽減しチェック漏れを防ぐための効率的な運用方法について解説します。

まずは基本から|アルコールチェック義務化の概要と対象事業者

基本

企業の飲酒運転根絶に向けた取り組みとして、道路交通法施行規則が改正され、アルコールチェック義務化の内容が段階的に強化されてきました。
安全運転管理者を選任している事業者は、運転者の運転前後の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無を確認する義務があります。

この義務は、業務で使用する車両(白ナンバー)を対象としており、違反した場合には安全運転管理者の業務違反となる可能性があります。
詳しくは下記の記事でも解説しております。

複数の車

白ナンバーもアルコールチェックが義務化に!対象や罰則、対応方法を解説

2023年12月からアルコール検知器の使用が必須に

2023年12月1日より、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を使用することが義務化されました。
これまでは目視等での確認のみでも問題ありませんでしたが、この改正により、運転前後の運転者に対し、必ず検知器を用いて酒気帯びの有無を確認しなければなりません。

使用するアルコールチェッカーは、常に正常に作動し、故障がない状態で保持することも求められます。
そのため、定期的なメンテナンスや校正を行い、確実にアルコールを検知できる状態を維持する必要があります。

安全運転管理者を選任すべき事業所の条件

安全運転管理者の選任が必要となるのは、自動車を5台以上使用している、または乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所です。
この「自動車」には、大型自動二輪車や普通自動二輪車も含まれ、それぞれ1台を0.5台として計算します。

例えば、普通自動車を4台と普通自動二輪車を2台使用している場合、合計で5台とカウントされるため、選任義務が発生します。
これらの条件に該当する事業所は、事業所ごとに最低1人の安全運転管理者を選任し、管轄の公安委員会に届け出なければなりません。

アルコールチェックの確認は誰ができる?安全運転管理者の役割

悩んでいる人

アルコールチェックの確認は、原則として事業所が選任した安全運転管理者が行います。
安全運転管理者は、道路交通法に基づき、事業所における安全運転を確保するための様々な業務を担う責任者です。
緑ナンバーの事業用自動車における「運行管理者」や、労働安全衛生法に基づく「安全管理者」とは異なる役割であり、白ナンバー車両の安全管理に特化した資格です。

確認業務の責任の所在を明確にするためにも、その役割を正しく理解しておくことが求められます。

安全運転管理者の主な業務内容

安全運転管理者の業務は、アルコールチェックの実施と記録の管理だけに留まりません。
具体的には、運転者の適性や技能を把握するための指導、運転日誌の記録と管理、車両の日常点検や整備の管理、そして安全運転を確保するための運行計画の作成などが含まれます。

これらの業務を通じて、事業所全体の交通安全意識を高め、交通事故を未然に防ぐ中心的役割を担っています。
アルコールチェックは、これら一連の安全確保措置の重要な一環として位置づけられています。

安全運転管理者とアルコールチェッカー使用義務化

副安全運転管理者や補助者による代理確認の可否

安全運転管理者が不在の場合、アルコールチェックの確認を他の人が代行することは可能です。
車両を20台以上保有する事業所では副安全運転管理者の選任が義務付けられており、その者が代理で確認を行えます。
副安全運転管理者がいない場合でも、安全運転管理者の業務を補助する者(補助者)をあらかじめ明確に指定しておくことで、管理者以外による確認が認められます。

重要なのは、誰でも確認できるわけではなく、事業所として正式に代理確認の権限を与えられた人物が実施することです。
このルールを社内で周知徹底しておく必要があります。

リスク

副安全運転管理者とは?安全運転管理者との違いや選任義務、要件などをわかりやすく解説

【状況別】アルコールチェックの確認者がいない時の具体的な対処法

対処法

それではいよいよ本題となりますが、アルコールチェックの確認者がいないときの具体的な対処法を解説します。

安全運転管理者が不在となる状況は、休暇や出張、早朝・深夜の業務、ドライバーの直行直帰など様々です。
これらの状況下で法令を遵守しつつ、確実にアルコールチェックを実施するためには、それぞれのケースに応じた運用ルール、すなわち具体的な管理方法を事前に定めておくことが不可欠です。

状況に応じた適切な対応策を事前に構築し、全従業員に周知することで、チェック漏れや不適切な確認を防ぎます。

管理者が休暇や出張で一時的に不在の場合

安全運転管理者が休暇や出張などで一時的に事業所を離れる際は、副安全運転管理者または、あらかじめ指名した補助者が確認業務を代行します。
代理で確認を行う際は、誰が、いつ、どのように確認し、その結果をどうやって本来の管理者に報告・共有するのか、具体的な手順を明確に定めておくことが求められます。

例えば、代理者が確認した内容を所定の記録簿に記入し、管理者の出社後に報告する、あるいはクラウドシステム上でリアルタイムに共有するといったルール作りが考えられます。
代理者が責任を持って業務を遂行できる体制を構築しておくべきです。

早朝・深夜など管理者の勤務時間外に運転する場合

管理者の勤務時間外に運転業務が発生する場合、対面での確認は困難になります。
このようなケースでは、電話やビデオ通話などを活用した遠隔での確認が有効です。
運転者は携行型のアルコールチェッカーで測定を行い、その結果を管理者に電話で報告します。

その際、管理者は単に測定値を聞くだけでなく、運転者の声の調子に異常がないか、呂律は回っているかなどを確認します。
可能であれば、ビデオ通話を用いて顔色や表情も併せて確認することで、より確実なチェックが実現します。
こうした非対面での確認方法を正式な運用ルールとして定めておく必要があります。

ドライバーが直行直帰や遠隔地で業務を開始・終了する場合

ドライバーが自宅から現場へ直行し、現場から自宅へ直帰するような働き方では、事業所での対面確認が物理的に不可能です。
この場合、ドライバーに携帯可能なアルコールチェッカーを貸与し、業務の開始前と終了後に各自で測定させます。
測定結果の報告は、早朝・深夜のケースと同様に、電話やビデオ通話を用いてリアルタイムで行わせる必要があります。

管理者は測定値に加え、声や顔色といった情報を基に酒気帯びの有無を総合的に判断し、その内容を記録します。
カメラ付き検知器や測定結果が自動送信されるシステムの導入は、なりすまし防止や記録の信頼性向上に有効です。

前述した内容について、弊社が提供しているサービスでは社内のアルコールチェック体制づくりを支援しております。
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そもそも安全運転管理者を選任していない場合の対応

安全運転管理者の選任義務があるにもかかわらず、まだ選任していない事業所は、法令違反の状態にあります。
この場合、アルコールチェックの実施以前の問題として、まず自社の車両保有台数などを確認し、速やかに適切な資格を持つ者を選任して管轄の警察署へ届け出ることが最優先です。

選任義務のない事業所であっても、従業員を飲酒運転のリスクから守り、企業の社会的責任を果たすために、自主的なアルコールチェック体制を構築することが強く推奨されます。
事故が発生した際に、企業の安全管理体制が問われることを認識しておくべきです。

これだけはNG!アルコールチェックで認められない誤った確認方法

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アルコールチェックの義務化に伴い、自己流の解釈で不適切な確認方法をとってしまうケースが見られます。
しかし、法令で定められた要件を満たさない方法は、チェックを実施したことにはなりません。
飲酒運転を見逃すリスクを高めるだけでなく、万が一の事故の際には企業の安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。

ここでは、特に注意すべき誤った確認方法の代表例を解説します。

運転者自身によるセルフチェックで完結させてはいけない

アルコールチェックは、運転者による測定と、安全運転管理者等による客観的な確認がセットになって初めて成立します。
運転者が一人で検知器を使い、その結果を自分で記録するだけのセルフチェックは、法令上のアルコールチェックとして認められません。
必ず第三者である管理者が介在し、測定結果と運転者の状態を確認し、その内容を記録として残す必要があります。

管理者の確認というプロセスを省略してしまうと、チェックの客観性が担保されず、制度そのものが形骸化してしまいます。
これは最も注意すべき誤った運用方法の一つです。

メールやチャットのみでの結果報告だと不十分

アルコールチェックを遠隔で行う場合でも、検知器による測定結果の確認に加えて、必要に応じて顔色・声の調子・呼気の状態などを確認する目視等のチェックが推奨されています。
メールやチャット、あるいは測定器の結果写真の送付だけでは、対面での確認と同等のチェックが十分に行えません。

そのため、遠隔であっても電話やビデオ通話など、管理者と運転者がリアルタイムでやり取りでき、対面に準ずる方法で状況を確認することが望ましいとされています。

管理者の負担を軽減する方法

点呼を取る画像

アルコールチェックの厳格化は、安全運転管理者の業務負担を増大させます。
特に、24時間稼働する事業所や直行直帰の多い職場では、対応時間の長さや記録管理の煩雑さが大きな課題となります。

ここでは、管理者の負担を軽減しつつ、ヒューマンエラーによるチェック漏れを防ぐための効率的な運用方法を紹介します。
テクノロジーや外部サービスをうまく活用することが、持続可能なチェック体制を構築する鍵です。

車両管理システムを導入して記録を自動化する

アルコールチェッカーと連携する車両管理システムを導入すると、チェック記録の作成と管理を自動化できます。
ドライバーが検知器で測定した結果は、測定日時や位置情報、ドライバー情報と共に自動でクラウド上のサーバーに送信・保存されます。
これにより、管理者は手書きの記録簿への転記作業やファイリングといった手間から解放されます。

また、記録の改ざん防止や、保管義務のある記録の検索も容易になります。
チェックが未実施のドライバーに対して自動で通知を送る機能などもあり、チェック漏れの防止に効果的です。

現在はシステムと連携できるアルコールチェックサービスが増えており、どこが良いのかわからないという方のために、クラウド型のアルコールチェッカー製品をご紹介します。
気になる方は下記の記事をチェックしてみてください。

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24時間対応のアルコールチェック代行サービスを活用する

管理者が対応できない早朝や深夜、休日のアルコールチェックを、外部の専門業者に委託する代行サービスも有効な選択肢です。
このサービスでは、ドライバーが指定された時間に代行業者のオペレーターに電話やビデオ通話をし、オペレーターの立ち会いのもとでアルコールチェックを実施します。

管理者は時間外の電話対応から解放され、本来の業務に集中できます。
チェック結果はデータとして事業所に提供されるため、記録管理も問題なく行えます。
特に、ドライバーの勤務時間が不規則な事業所において、管理者の負担軽減と確実なチェック体制の両立を実現します。

まとめ

まとめ

安全運転管理者が不在の状況でも、副安全運転管理者やあらかじめ指名した補助者が確認業務を代行することや、電話・ビデオ通話を活用することで、法令に準拠したアルコールチェックの実施は可能です。
運用にあたっては、誰が、いつ、どのように確認を行うかという具体的なルールを事前に社内規程で定め、全従業員に周知しておく必要があります。

メールやチャットのみの報告や、運転者自身で完結するセルフチェックは認められないため注意が求められます。
管理者の負担増大やチェック漏れが懸念される場合は、車両管理システムや外部の代行サービスといった効率的な手段の導入も検討し、自社の実態に合った確実なチェック体制を構築すべきです。

さいごに、安全運転管理者のみなさま
アルコールチェックは正しく実施できていますか?

以下のようなお悩みはないでしょうか。

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