事業所にとって、車両を使用した業務は避けられないものであり、対象事業所においては安全運転の確保は必須です。
そのため、安全運転管理者の選任は、業務の安全と事業の継続性を保障するための重要なステップとなります。
ここでは、安全運転管理者の選任の重要性と、その要点を詳しく解説します。
安全運転管理者選任の重要性とその要点
どの事業所が安全運転管理者を選任すべきか
道路交通法第74条の3第1項により、以下の条件を持つ事業所は、安全運転管理者の選任が義務付けられています。
- 乗車定員11人以上の車両:1台以上
- その他の車両:5台以上
- 大型・普通の二輪車は0.5台としてカウント
- 50CC以下の一種原付は除外
- レンタルやカーシェア、マイカー等の業務利用はカウント対象 ※通勤専用のマイカーは除く
安全運転管理者の資格要件
- 20歳以上(副安全運転管理者は30歳以上)
- 自動車運転の管理経験2年以上
- 過去2年での解任命令や特定の交通違反※を受けていないこと
※特定の交通違反について
以下のいずれかの違反をした日から、2年を経過していない者
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
- 酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
- 次の交通違反の下命・容認
- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転に係る罪
選任後の手続き
- 選任後15日以内に公安委員会への届出が必要
- 解任や人事異動、業務の縮小や移転などの変動があった場合も、同様の日程で届け出る
- 適切な届出を怠ると、最大5万円の罰金が科せられる
適切な手続きを怠った場合の罰則
- 安全運転管理者の未選任や適切な手続きを怠った場合、最大50万円の罰金
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まとめ
安全運転管理者の選任は、事業の持続性と社会的信用を維持するために重要です。
適切な人材の確保と、常に法律の変更や更新に目を光らせることが求められます。
加えて、毎年の法定講習も必須です。
これらの事項は、事業所の安全性向上だけでなく、適切な運転教育や飲酒運転防止への取り組みを強化するためにも不可欠です。
事業を継続し、社会的信頼を保持するために、安全運転管理者の選任とその後の手続きを適切に行うことが必要です。
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