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運転前の検査でアルコールが検出された場合、どのように対処すべきですか?
投稿日:2024年2月27日
道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
これは、酒気帯びの程度に関わらず運転をしてはならないという意味です。
酒気帯び運転の処罰基準が呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上と定められているのは、あくまでも処罰の基準で、アルコールが検出された以上、運転をさせてはなりません。
検査の結果、通勤等で既に車を運転した者が酒気を帯びていることが判明し、飲酒運転をしたことが明らかであるとき、 又はその疑いがあるときは、直ちに警察に通報すべきとされています。
飲酒運転をしていないが、アルコールが検出された場合は、運転以外のどのような業務を命じるのか、代替え運転者をどうやって確保するのか等をあらかじめ検討し、準備しておく必要があります。
また、指示事項として、取った措置の状況を記録しておく必要があります。
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