アルコール検知器によくあるお問い合わせ

運転前の検査でアルコールが検出された場合、どのように対処すべきですか?

投稿日:2024年2月27日

道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
これは、酒気帯びの程度に関わらず運転をしてはならないという意味です。
酒気帯び運転の処罰基準が呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上と定められているのは、あくまでも処罰の基準で、アルコールが検出された以上、運転をさせてはなりません。

検査の結果、通勤等で既に車を運転した者が酒気を帯びていることが判明し、飲酒運転をしたことが明らかであるとき、 又はその疑いがあるときは、直ちに警察に通報すべきとされています。

飲酒運転をしていないが、アルコールが検出された場合は、運転以外のどのような業務を命じるのか、代替え運転者をどうやって確保するのか等をあらかじめ検討し、準備しておく必要があります。
また、指示事項として、取った措置の状況を記録しておく必要があります。

このQ&Aは役に立ちましたか?
  • はい (1)
  • いいえ (0)

このページを見た人は、こちらのQ&Aも見ています

2週間無料トライアル

アルコール検知器関連でご不明な点はお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ

マンガで読める無料資料請求