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酒気帯び有無の確認は、自動二輪車や原付にも必要ですか?
投稿日:2023年1月12日
自動二輪車や、50ccを超える二種原動機付自転車を運転する際には必要となります。
安全運転管理者の選任が必要な事業所の条件
5台以上の自動車を業務で使用する事業所。
もしくは、乗車定員が11人以上の車を1台以上使用する事業所。
自動二輪車は1台を0.5台として計算します。
そのため、自動二輪車や50ccを超える二種原動機付自転車であっても、10台以上使用。
もしくは、自動車を4台、自動二輪車や50ccを超える二種原動機付自転車を2台使用する等の場合。
安全運転管理者を選任する必要があり、それとともに酒気帯びの有無の確認も必要となります。
50cc以下の原付、自転車の場合は、酒気帯びの有無の確認は不要です。
ただし、たとえ自転車であっても道路交通法では、飲酒運転を禁止されています。
酒気帯びの有無の確認の対象にならないからといって、決して飲酒運転はしないように、個人の認識と企業としての対応が大切と考えます。
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