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酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存することについて
投稿日:2022年7月28日
酒気帯びの有無について記録しなければならない必須事項は、下記になります。
- 確認者名(原則として安全運転管理者又は副安全運転管理者)
- 運転者氏名
- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- 確認の日時
- 確認の方法
- アルコール検知器の使用の有無
- 対面でない場合は具体的方法
- 酒気帯びの有無
- 指示事項(酒気帯び有りの場合などに、どのような措置を取ったのかを記録)
- その他必要な事項
なお、酒気帯びの有無についての記録は、1年間保存することが義務づけられております。
また、現在のところ法律で定められた書式様式はありません。
業務実態に合わせて、法人様ごとに記録をお願い致します。
そこで、記録管理にお悩みの企業様は、アルコール検知器 アルコールマネージャー® BACtrack®専用管理システム アルマネ®クラウドなら、必須事項の記録が簡単に実現できます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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