白ナンバー業務車でもアルコールチェックは必要ですか?
令和4年4月1日から、安全運転管理者の業務として、「酒気帯びの有無の確認」(アルコールチェック)が新たに定められました。
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することで、運転者の酒気帯びの有無を確認
- 酒気帯びの有無を記録し、その記録を1年間保存
なお、10月1日から予定していたアルコール検知器を使用した酒気帯び確認等については、当面の間、適用延期となっています。
ただし、アルコール検知器による酒気帯び確認は、法令上の義務がないものの、既にアルコール検知器を入手できた法人様は、アルコールチェッカーによる酒気帯び確認を行っていただき、飲酒運転の防止を図って頂きましょう。
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