必要に応じて、速やかに安全運転管理者の指示を仰ぐことができることとするなど、安全運転を確保するために必要な対応を確実にとる必要があります。

例えば、補助者の酒気帯び確認の結果、運転者が酒気を帯びていることを確認した場合、安全運転管理者に速やかに報告して、必要な対応等の指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対し車両の運転をしないことを指示するなどの対応が必要となります。

業務委託で実施する場合においても、同様の対応が必要となります。