安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。
次に該当する事業所は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出なければなりません。
道路交通法第74条の3第1項、第4項
安全運転管理者
定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
副安全運転管理者
20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人