道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件
『アルコール検知器を、呼気中のアルコールを検知し、その有無 又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器と定める。』

これは「呼気を測定できる」機能と「アルコールの有無や濃度を音や表示によって知らせる」機能があれば問題ありません。

「アルコールチェッカー」「アルコール検知器」の類は、基本的には呼気を測定でき、その結果を表示できるため、法人や業務用を謳っているものでなくても市販されているものなら特に問題ないと言えます。