白ナンバーでも点呼・アルコール検査が必要 道交法改正による運行管理の厳格化が進む

緑ナンバーと呼ばれる車両を所持している、運輸業や物流業を営む企業や事業所には、運行前後の点呼やアルコール検査義務が課されています。

しかし、道路交通法施行規則の改正案が国家公安委員会で了承され、2022年4月1日からはいわゆる白ナンバーの車両にも、これらの義務が課されることになりました。

緑ナンバーとは、正確には、運送業を行う企業の所持する車についているナンバープレートのことを指します。
他社や他人の物品や人を運搬する事業者や、料金を受け取って運搬業務を行う事業者に装着が義務付けられているプレートです。
一方、白ナンバーはそれ以外のすべての車両に装着しなくてはいけないプレートのことで、一般的な自家用車に装着されていることがほとんどです。

ただし、白ナンバーでも自営業などで利用している車両はたくさんあります。

また、車両を複数台所有している企業でも、白ナンバーであることは珍しくありません。
これは、他者から預かった物品を、料金をもらって運んでいるかどうかによって判断されます。

つまり、自社の商品などを取引先に運搬するような場合は、白ナンバーでも問題ないのです。

たとえば、宅配ピザなどをイメージするといいでしょう。
ピザの宅配は、ピザ店を営んでいる企業が、自社のピザをお客に運んでいるだけなので、白ナンバーになるのです。

しかし、今回の改正で、乗用車5台以上を所持している団体や企業を「安全運転管理選任事業所」とし、営業まわりなどで乗用車を使用する従業員に対して交通安全教育や運行管理を実施するように規定しました。

具体的には、以下の内容が追加されます。

  • 安全運転管理者(企業ごとに、会社のトップから選任される人)は、従業員が車両を運転する前後に酒気帯びの有無を目視で確認する
  • アルコールチェッカーを使用する
  • それらの記録を1年間保存する
  • 正常に稼働するアルコール検知器を常備しておく

緑ナンバーを所持している企業には、有償で物品を運ぶため、厳密な運行管理が規定されています。
これにより、飲酒運転はもちろん、さまざまな事故を未然に防いでいるのです。

一方、白ナンバーを所持する企業には、物品の運送がビジネスではないため、それらの規定はありませんでした。
しかし、飲酒運転などの事故が後を絶たない状況の中で、規制の強化は避けて通れません。

ただし、安全運転管理者による上記の対策が取られていなくても、実質的な罰則は現時点では設けられていません。
もし事故が起きてしまったら、それが緑ナンバーであっても白ナンバーであっても責任の重さは同じです。
被害者への対応はもちろんのこと、その企業の信頼と責任が問われます。

今回の道路交通法の改正をきっかけに、ナンバーの色に関わらず、改めて安全で安心できる運行管理を意識していくことが重要になります。

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